平成29年5月29日より、全国の法務局で「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度は、相続手続きが複数ある場合(銀行ごとに預金払い戻しや登記)に、これまで相続手続きごとに必要であった戸籍書類一式を法定相続情報一覧図を作成、登記所(法務局)に申し出ることで各種相続手続きに使用可能になりました。
このことで、相続手続きを同時進行させるこができ時間の短縮をすることが出来ます。
お忙しくてお時間がない方、書式の収集や登記所への届け出は坂谷行政書士事務所で代行いいたします。
連絡先はこちら0776-65-3964
法定相続情報証明制度の詳しい手続きは